宅建を勉強していた人なら、
「瑕疵担保責任」という言葉を覚えていると思います。
私が宅建を取得した30年前も、
重要なテーマとして普通に出てきました。
しかし今、
この言葉は法律上ほとんど使われなくなっています。
2020年の民法改正で、
「瑕疵担保責任」は廃止されました。
代わりに導入されたのが
「契約不適合責任」です。
名前が変わっただけのように見えますが、
考え方は少し違います。
以前の瑕疵担保責任は、
「隠れた欠陥があった場合の責任」
という考え方でした。
つまり、
欠陥があるかどうかが基準でした。
しかし契約不適合責任では、
基準が変わりました。
ポイントは
「契約内容に適合しているかどうか」です。
契約で説明された内容と
実際の状態が違っていれば、
責任が発生します。
そして買主が取れる対応も増えました。
・修補請求(直してもらう)
・代金減額請求
・損害賠償請求
・契約解除
などです。
では、
不動産の実務ではどうなったのでしょうか。
実は今でも
「瑕疵担保」という言葉を
普通に耳にします。
契約書でも
「契約不適合責任(旧 瑕疵担保責任)」
と併記されていることが多いです。
長年使われてきた言葉は、
実務の中ではすぐには消えません。
宅建を学び直していると、
こういう変化に気づきます。
法律は一度覚えたら終わりではなく、
社会に合わせて変わっていく。
30年前の知識を見直すと、
意外な発見があるものです。


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