宅建・学び直し 錯誤は「無効」じゃない?30年ぶりに学び直して驚いた民法改正
私が宅建を取った1996年当時、錯誤といえば「無効」でした。つまり、勘違い(錯誤)があれば、その契約は最初からなかったことになる。そう教わった記憶があります。ところが、今の宅建テキストを読み直してみると、錯誤は「無効」ではなく、「取消し」に...
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