家づくりを考えていると、
「接道義務(せつどうぎむ)」
という言葉を耳にすることがあります。
実はこの接道義務、
家を建てるためにはとても大切なルールです。
宅建試験でも出題される内容ですが、
住宅営業をしていると実際の仕事でもよく出てきます。
接道していないと家は建てられない
建築基準法では、
原則として建物を建てる敷地は、
幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています。
これが「接道義務」です。
つまり、
土地が広くても、
道路にきちんと接していなければ、
原則として家を建てることはできません。
昔からある集落では意外と多い
住宅営業をしていると、
昔からある集落で、
接道に関する相談を受けることがあります。
昔は、
近所付き合いも今より密接で、
私道をお互いに使いながら生活していた地域も少なくありませんでした。
そのため、
当時は特に問題なく建てられた住宅でも、
現在建て替えをしようとすると、
建築基準法に適合しないケースが見つかることがあります。
今は法令遵守の時代
昔は大丈夫だったから、
今回も大丈夫。
そうとは限りません。
現在は法令遵守が求められる時代です。
建築確認申請では、
接道義務を満たしているかどうかも厳しく確認されます。
だからこそ、
建て替えや土地購入を考える際は、
「接道は大丈夫だろう」
と自己判断するのではなく、
住宅会社や行政に確認することが大切です。
まとめ
接道義務は、
家を建てるための基本的なルールです。
普段はあまり聞き慣れない言葉ですが、
建て替えや土地探しでは非常に重要になります。
宅建試験にも出てくる内容ですが、
実際の家づくりでも知っておくと役立つ知識です。
次回は、
接道義務と合わせてよく耳にする
「位置指定道路」とは何か
について書いてみたいと思います。


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