宅建合格から30年。あの頃あった「禁治産者」という言葉が消えた理由

宅建・学び直し

私が宅建を取った1996年は、
「禁治産者」という言葉が、当たり前のように使われていました。

当時の民法では、
精神上の障害などにより、
自分で財産管理や契約行為ができないと判断された人を
「禁治産者」と呼んでいました。

禁治産者と判断されると、
売買や賃貸借などの法律行為は原則できず、
契約を結ぶこと自体が大きく制限されていました。

しかし、この「禁治産者」という言葉は、
2000年(平成12年)の民法改正で廃止されました。

理由の一つは、
言葉そのものが持つ強い否定的なイメージです。
「禁じられた人」という表現は、
本人の人格や尊厳を傷つけかねないものでした。

また、
人の判断能力は
「できる・できない」の二択ではなく、
状態によって大きく幅があります。

そこで導入されたのが、
現在の「成年後見制度」です。

成年後見制度では、
判断能力の程度に応じて
・成年後見
・保佐
・補助
と段階的に支援の形が分けられています。

すべてを一律に制限するのではなく、
必要な部分だけを支える。
そんな考え方に、法律が変わってきたのだと思います。

宅建の勉強を学び直していて感じるのは、
法律は社会や価値観の変化とともに、
確実に進化しているということです。

あの頃当たり前だった言葉が、
今では使われなくなっている。
それ自体が、時代の流れを感じさせます。

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