錯誤は「無効」じゃない?30年ぶりに学び直して驚いた民法改正

宅建・学び直し

私が宅建を取った1996年当時、
錯誤といえば「無効」でした。

つまり、
勘違い(錯誤)があれば、
その契約は最初からなかったことになる。
そう教わった記憶があります。

ところが、
今の宅建テキストを読み直してみると、
錯誤は「無効」ではなく、
「取消し」に変わっていました。

正直、
最初は少し違和感がありました。

なぜなら、
錯誤があるなら、
契約自体がおかしいのでは?
と思ってしまったからです。

でも、学び直してみて、
その理由がよく分かりました。

不動産取引は、
契約だけで終わりません。

登記がされ、
ローンが組まれ、
場合によっては転売もされます。

そんな中で、
後から
「実は錯誤でした。最初から無効です」
と言われてしまうと、
取引全体が不安定になります。

そこで現在の民法では、
考え方が変わりました。

錯誤があっても、
契約はいったん有効。

ただし、
勘違いをした本人が望めば、
あとから「取消す」ことができる。

本人を守りつつ、
相手方の信頼や取引の安定も守る。
そのための「取消し」です。

無効と取消しの違いをまとめると、

・無効:最初から効力がない
・取消し:取り消すまでは有効

不動産取引では、
この「安定性」がとても重要です。

30年ぶりに宅建を学び直してみて、
法律は、
単に知識を詰め込むものではなく、
社会や価値観の変化に合わせて
進化しているものだと感じました。

昔は当たり前だった考え方が、
今は変わっている。

学び直すことで、
その理由まで理解できるのが、
今はとても面白いと感じています。

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